- 風俗営業の特定遊興飲食店について知りたい方
- クラブ(踊る方)やライブハウスの事業に興味のある方
- クラブやライブハウスを開業する予定の方
※以下の内容は一般的なものです。地域や時期により変わることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください
風俗営業許可の取得は、多くの起業家にとって大きな挑戦です。特に、夜の街で輝く特定遊興飲食店を開業する夢を持つ方々にとって、このプロセスは一筋縄ではいきません。夜の街の華やかさとは裏腹に、風俗営業許可の取得には厳格な規制と複雑な手続きが存在します。これは、公序良俗を守り、青少年の健全な育成を促進するための国の方針に基づいています。
この記事を通じて、特定遊興飲食店を開業しようと考えている起業家の方々が、必要な知識を得て、自信を持って許可申請に臨めるようになることを目指しています。許可取得にかかる期間や費用、必要な書類や手続きの詳細など、具体的な申請プロセスを行政書士が専門的なアドバイスを織り交ぜながら、読者の皆様が直面するであろう疑問や不安を解消していきます。
風俗営業許可とは
風俗営業許可とは、日本の法律である「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる風営法に基づき、風俗営業を行うために必要な許可のことです。この許可は、風俗営業を行う場所や業種に応じて、いくつかの種類に分けられていますが、その中でもお問い合わせが増えているのが特定遊興飲食店です。
風俗営業許可全般についてはこちらで確認してください。
特定遊興飲食店とは?
特定遊興飲食店とは、客に飲食を提供しながら遊興をさせる営業のことを指します。これには、ダンスクラブやライブハウスなどが含まれますが、営業形態によっては許可が不要な場合もあります。
重要なのは、営業が次の2つを満たすかどうかです。
- 深夜に酒類を提供する
- 深夜に客に遊興させる
深夜とは午前0時から午前6時までの6時間を指します
この2つを両方とも満たすお店を開業するのであれば、特定遊興飲食店の許可を受けなければなりません。
特定遊興飲食店の要件
特定遊興飲食店の許可を受けてお店を開こうとする方は、風俗営業許可の申請をする前に、次の要件を確認しましょう。
- 人
- 場所
- 設備
このページではできるだけ簡単に解説していきます。順番に見ていきましょう。
人の要件とは
人的要件とか欠格事由と言いますが、お店のオーナーや責任者の条件のことです。
風俗営業許可の申請には申請者と管理者が出てきます。
申請者 店のオーナー、法人であれば代表者と役員
管理者 店舗責任者、申請者と同一でも可
これらの方々が次のいずれかに該当する場合は許可を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 風営法、刑法(わいせつ)、売春防止法などの違反により1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 風俗営業許可の取り消されてから5年を経過しない者
- 暴力団関係者など
これらが代表的な欠格事由です。他にも要件はたくさんありますので、許可取得を考えている方はご注意ください。
場所の要件とは
場所の要件は次の2点に注意してください。
- 営業できる地域
- 保全対象施設
キャバクラなどで必要な1号許可と違い、少し理解しやすい内容になっています。
❶営業できる地域
各都道府県で、特定遊興飲食店を出せる地域が定められています。
千葉県であれば次の地域のみです。
千葉市中央区富士見二丁目11番から23番までの地域
行政書士オフィスおおきの事務所の近くです。何かあればすぐに駆けつけますのでご連絡ください。
❷保全対象施設
特定遊興飲食店の場合、保全対象施設は児童福祉施設と病院、診療所になります。そういった施設の周りで開業はできません。
千葉県であれば、そういった施設から50m離れてなければいけません。
このように、場所の要件は1号許可に比べ、少しわかりやすくなっています。ただし、都道府県により違いはありますので、必ず公安委員会または専門性の高い行政書士に確認してください。
設備の要件とは
設備の要件には次のようなものがあります。
- 客室の広さ
- 客室内に見通しを妨げるものを置かないこと
- いやらしい写真などを貼らないこと
- 客室に鍵を付けないこと
- 店舗内が暗すぎないこと
- 騒音や振動が外に漏れないこと
これらの要件は、地域により判断の基準や基準となる数値が変わります。
❶客室の広さ
客室の広さが33㎡以上でなければなりません。お客様が実際に使える広さですので、トイレや従業員用の場所、柱などは除いて計算します。
❷客室内に見通しを妨げるものを置かないこと
客室に100cm以上の物を置くことはできません。植物や椅子の高さに気をつけましょう。
❸いやらしい写真などを貼らないこと
裸や下着、水着の写真などは避けましょう。
❹客室に鍵を付けないこと
客室に鍵を付けてはいけません。
ただし、客室から直接外に出られる扉には鍵を付けても大丈夫です。
❺店舗内が暗すぎないこと
客席やダンススペースの明るさが10ルクス以下になってはいけません。
計測する場所は、遊興の種類や飲食用客席の面積割合で変わります。
また、調光機(スライダック)については、暗くしても10ルクス以下にならなければ設置しても問題ない場合があります。
ですが、確実に許可を受けたいのであれば、調光機(スライダック)は付けない方が良いでしょう。
❻騒音や振動が外に漏れないこと
お店の外に漏れる音が40デシベルとか50デシベル未満でなければなりません。この数値は用途地域や時間帯で変わりることがあります。
千葉県であれば騒音は50デシベル、振動は55デシベルです。
設備の要件も都道府県により様々ですので、公安委員会や専門性の高い行政書士に確認してください。
風俗営業許可の申請から取得までのプロセス
特定遊興飲食店の要件を満たしていれば、次に許可申請を行います。
申請のおおまかな手順は次のとおりです。
- 書類作成
- 書類提出
- 実地検査
- 許可
なお、特定遊興飲食店で営業するためには飲食店の営業許可も必要です。
もし、飲食店の食品営業許可を受けていない場合は❷書類提出の前に食品営業許可を受けるようにしましょう。
❶書類作成
申請書や図面を作成するほか、住民票や登記事項証明書などを取得します。
例として次のようなものが必要になります。
- 営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所周辺の略図
- 誓約書(破産していない、暴力行為を行わない、アルコール中毒でないなど)
- 住民票
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 管理者の顔写真
❷書類提出
申請先は営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)です。原則として、事前に予約してから警察署へ行きます。
提出時に書類をチェックされますので1時間程度かかることがあります。
❸実地検査
書類に不備がなければ、2〜3週間後に実地検査となります。時間は1時間程度です。
店舗内の明るさやポスター、設置物の高さなど、指摘されないよう再確認しましょう。
❹許可
実地検査で問題なければ許可となります。おおむねはじめの申請から2ヶ月後です。
警察署から電話がありますので、営業許可証をもらえる日を確認しましょう。
特定遊興飲食店許可にかかる費用
特定遊興飲食店の許可を受けるためには次の費用がかかります。
- 申請手数料
- 実費
- 行政書士報酬
一つづつ確認していきましょう。
❶申請手数料
風俗営業許可を受けるためには警察署に申請手数料を払わなければなりません。
1業種であれば24,000円です。
❷実費
申請書類に添付する証明書等の取得費用です。
個人の場合は1人分の住民票で済みますが、法人の場合は役員全員の住民票と法人の登記事項証明書が必要になります。
1,000円〜5,000円程度みておきましょう。
❸行政書士報酬
申請書類の作成や提出手続を行政書士に依頼する場合には報酬がかかります。
オフィスおおきでは、特定遊興飲食店であれば110,000円(税込)〜です。他の業種については料金表のページをご確認ください。
申請は『風営ビジネスサポートサービス』で!
以上が特定遊興飲食店許可の要件、申請方法、費用になります。
このように風俗営業許可を受けるためには多くの手続きがかかります。
そこで、千葉県のナイトビジネスに強い『風営ビジネスサポートサービス』を活用してはいかがでしょうか?
- 専門の行政書士が申請書類の作成や手続きを代行する
- 申請書類の作成や手続きにかかる時間を大幅に削減する
- 申請書類の内容や進捗状況を随時確認できる
- 申請書類の保存や管理が簡単にできる
- 警察等のやり取りを対応してくれる