- 風俗営業の深夜酒類提供飲食店について知りたい方
- バーやスナックを開こうとしている方
- 深夜まで営業時間を拡大しようとしている方
※以下の内容は一般的なものです。地域や時期により変わることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください
風俗営業および風営法の規制は、多くの飲食店オーナーや経営者にとって重要な課題です。特に、バーやスナック、居酒屋など深夜に酒類を提供する飲食店では、適切な法的対策を講じることが不可欠です。この記事では、風営法に基づく深夜酒類提供飲食店の法的要件と運営のポイントを解説し、届出のプロセスと必要な対策について詳しくご紹介します。
風俗営業とは
風俗営業とは、日本の法律である「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる風営法に定められた営業形態のことです。風俗営業は、行う場所や業種に応じて、いくつかの種類に分けられていますが、他の風俗営業と少し異なるのが深夜酒類提供飲食店です。
他の風俗営業が許可を受けるのに対し、深夜酒類提供飲食店は届出で済みます。届出なので許可を受けるよりは、手続きが容易になります。
風俗営業許可全般についてはこちらで確認してください。
深夜酒類提供飲食店とは?
深夜酒類提供飲食店とは、深夜に主として種類を提供する飲食店を指します。これには、バーやスナック、居酒屋などが含まれますが、営業形態によっては届出が不要な場合もあります。
重要なのは、営業が次の2つを満たすかどうかです。
- 深夜に酒類を提供する
- 酒類がメインの飲食店である
深夜とは午前0時から午前6時までの6時間を指します
この2つを両方とも満たすお店を開業するのであれば、深夜酒類提供飲食店の届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店の要件
深夜酒類提供飲食店を開こうとする方は、届出をする前に、次の要件を確認しましょう。
- 場所
- 設備
深夜酒類提供飲食店では、風俗営業許可に必要な人の要件がありません。順番に見ていきましょう。
場所の要件とは
深夜酒類提供飲食店を出店できる地域は都市計画法の用途地域を用いて示されています。
原則として、次のような住居系地域では風俗営業はできません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
つまり、深夜酒類提供飲食店を出店できる場所は次の地域です。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
また、風俗営業許可の要件であった保全対象施設は、深夜酒類提供飲食店では気にしなくて大丈夫です。
設備の要件とは
設備の要件には次のようなものがあります。
- 客室の広さ
- 客室内に見通しを妨げるものを置かないこと
- いやらしい写真などを貼らないこと
- 客室に鍵を付けないこと
- 店舗内が暗すぎないこと
- 騒音や振動が外に漏れないこと
これらの要件は、地域により判断の基準や基準となる数値が変わります。
❶客室の広さ
客室の広さが9.5㎡以上でなければなりません。
❷客室内に見通しを妨げるものを置かないこと
客室に100cm以上の物を置くことはできません。植物や椅子の高さに気をつけましょう。
❸いやらしい写真などを貼らないこと
裸や下着、水着の写真などは避けましょう。
❹客室に鍵を付けないこと
客室に鍵を付けてはいけません。
ただし、客室から直接外に出られる扉には鍵を付けても大丈夫です。
❺店舗内が暗すぎないこと
店内の明るさが20ルクス以下になってはいけません。
❻騒音や振動が外に漏れないこと
お店の外に漏れる音が40デシベルとか50デシベル未満でなければなりません。千葉県であれば騒音は50デシベル、振動は55デシベルです。
こういった要件は都道府県により違いがありますので、必ず公安委員会または専門性の高い行政書士に確認してください。
深夜酒類提供飲食店の書類作成から届出までのプロセス
特定遊興飲食店の要件を満たしていれば、次に許可申請を行います。
申請のおおまかな手順は次のとおりです。
- 書類作成
- 届出の予約
- 届出
- 営業開始
なお、特深夜酒類提供飲食店の届出をする前に飲食店の営業許可も必要です。
もし、飲食店の食品営業許可を受けていない場合は❷届出の予約の前に食品営業許可を受けるようにしましょう。
❶書類作成
申請書や図面を作成するほか、住民票や登記事項証明書などを取得します。
例として次のようなものが必要になります。
- 営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所周辺の略図
- 住民票
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 飲食店営業許可証のコピー
❷届出の予約
申請先は営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)です。原則として、事前に予約してから警察署へ行きます。
❸届出
予約した日時に警察署へ提出に行きます。書類に不備がなければ、2〜3週間後に実地検査となります。時間は1時間程度です。
受領証がもらえるので、なくさないようにしましょう。
❹営業開始
届出ですので実地検査はありません。届出の日から10日後から深夜営業を開始できます。
深夜酒類提供飲食店届出にかかる費用
深夜酒類提供飲食店の届出には次の費用がかかります。
- 実費
- 行政書士報酬
なお、申請手数料は不要です。
❶実費
申請書類に添付する証明書等の取得費用です。
個人の場合は1人分の住民票で済みますが、法人の場合は役員全員の住民票と法人の登記事項証明書が必要になります。
1,000円〜5,000円程度みておきましょう。
❷行政書士報酬
申請書類の作成や提出手続を行政書士に依頼する場合には報酬がかかります。
オフィスおおきでは、深夜酒類提供飲食店であれば110,000円(税込)〜です。他の業種については料金表のページをご確認ください。
申請は『風営ビジネスサポートサービス』で!
以上が深夜酒類提供飲食店届出の要件、申請方法、費用になります。
このように風俗営業を始めるためには多くの手続きがかかります。
そこで、千葉県のナイトビジネスに強い『風営ビジネスサポートサービス』を活用してはいかがでしょうか?
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- 申請書類の作成や手続きにかかる時間を大幅に削減する
- 申請書類の内容や進捗状況を随時確認できる
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