このページは次のような方におすすめです
  • 風俗営業許可について知りたい方
  • 風俗営業のお店の開業を考えている方
  • 風俗営業許可を受けて営業している方

※以下の内容は一般的なものです。地域や時期により変わることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください

風俗営業許可の取得は、事業者にとって重要なステップです。このガイドでは、風営法に基づく許可の種類、申請の要件、手続きの流れ、そして必要な費用について、専門の行政書士が詳細に解説します。接待を伴う飲食店からゲームセンターまで、あらゆる事業者が正しいプロセスを理解し、スムーズに許可を取得するための完全ガイドです。許可取得の道のりをナビゲートし、事業の成功へと導くための情報が満載です。

風営法とは

風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
このままでは名前が長いので

  • 風営法
  • 風適法
  • 風営適正化法

などと呼ばれています。
このサイトでは、呼び方を「風営法」で統一しています。

風俗営業の種類

風営法によると、次のような営業が風俗営業に該当することになります。
ここでは、お問い合わせの多い飲食店関係を中心に載せています。

条文営業の種類営業の内容お店の例
2条1項1号社交飲食店客を接待して飲食させるお店キャバクラ
ホストクラブ
2条1項2号低照度飲食店店内の明るさが10ルクス以下のお店暗いバー、喫茶店
カップル喫茶
2条1項3号区画席飲食店他から見通すことが困難で、客席の広さが5㎡以下のお店個室の飲食店
2条1項4号まあじやん屋、パチンコ屋射幸心をそそる遊戯のあるお店雀荘、パチンコ
2条1項5号ゲームセンタースロットマシン、テレビゲーム機等の本来の用途以外で射幸心をそそる遊戯のあるお店ゲームセンター
2条11項特定遊興飲食店午前0時〜午前6時の間に酒類を提供し、客に遊興させるお店クラブ、ライブハウス
33条深夜酒類提供飲食店午前0時〜午前6時の間に酒類を提供するお店バー、スナック

1号許可についてはこちらのページをご覧ください

風俗営業許可を受けるための要件

風俗営業許可を受けるためには営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)に申請しなければなりません。
しかし、ただ申請をすればいいというものではありません。申請をし、許可を受けるためには、クリアしなければならない要件があります。
主な要件は次の3つです。

  1. 場所
  2. 設備

このページではできるだけ簡単に解説していきます。順番に見ていきましょう。

人の要件とは

人的要件とか欠格事由と言いますが、お店のオーナーや責任者の条件のことです。
風俗営業許可の申請には申請者と管理者が出てきます。

申請者 店のオーナー、法人であれば代表者と役員
管理者 店舗責任者、申請者と同一でも可

これらの方々が次のいずれかに該当する場合は許可を受けることはできません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 風営法、刑法(わいせつ)、売春防止法などの違反により1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 風俗営業許可の取り消されてから5年を経過しない者
  • 暴力団関係者など

これらが代表的な欠格事由です。他にも要件はたくさんありますので、許可取得を考えている方はご注意ください。

場所の要件とは

場所の要件は次の2点に注意してください。

  1. 風俗営業できない地域
  2. 保全対象施設

これらの要件は複雑に絡み合っているので、正確に理解しないとクリアできません。

❶風俗営業できない地域

各都道府県で、風俗営業できない地域が定められています。簡単に言えば、住宅街では風俗営業のお店を出すことはできません。

難しく言うと、各都道府県の条例や公安委員会告示等で風俗営業を制限される地域が、都市計画法の用途地域を用いて示されています。具体的には次のような用途地域です。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

原則として、このような地域では風俗営業はできません。
ただし、例外はありますので出店する地域の要件を確認してください。

また、特定遊興飲食店については、営業できる地域が指定されていることがあります。こちらは公安委員会告示で示されています。

❷保全対象施設

保全対象施設とは学校や保育所、病院などです。そういった施設の周りでは風俗営業はできません。

千葉県であれば、学校からは100m、病院からは70m離れてなければいけません。
ただし、商業地域であれば学校から70m、病院から50m離れてれば大丈夫なこともあります。

また、東京都は、銀座、新橋、歌舞伎町、道玄坂などの一部を保全対象施設の要件不要の地域としています。

このように、場所の要件はかなり複雑で、都道府県により様々です。必ず公安委員会または専門性の高い行政書士に確認してください。

設備の要件とは

設備の要件には次のようなものがあります。

  1. 客室の広さ
  2. 客室の内部が外から見えないこと
  3. 客室内に見通しを妨げるものを置かないこと
  4. いやらしい写真などを貼らないこと
  5. 客室に鍵を付けないこと
  6. 店舗内が暗すぎないこと
  7. 騒音や振動が外に漏れないこと

これらの要件は、風俗営業の種類により適用される要件が変わるほか、基準となる数値も変わります。
ここではキャバクラなどが該当する1号営業について確認しましょう。

❶客室の広さ

客室の広さが、和室であれば9.5㎡以上、和室以外であれば16.5㎡以上でなければなりません。お客様が実際に使える広さですので、トイレや従業員用の場所、柱などは除いて計算します。

❷客室の内部が外から見えないこと

入口や窓から中が見えないようにします。カーテンやフィルムで対応します。

❸客室内に見通しを妨げるものを置かないこと

客室に100cm以上の物を置くことはできません。植物やソファの高さに気をつけましょう。

❹いやらしい写真などを貼らないこと

裸や下着、水着の写真などは避けましょう。

❺客室に鍵を付けないこと

客室に鍵を付けてはいけません。
ただし、客室から直接外に出られる扉には鍵を付けても大丈夫です。

❻店舗内が暗すぎないこと

店舗内の明るさが5ルクス以下になってはいけません。
また、調光機(スライダック)については、暗くしても5ルクス以下にならなければ設置しても問題ない場合があります。
ですが、確実に許可を受けたいのであれば、調光機(スライダック)は付けない方が良いでしょう。

❼騒音や振動が外に漏れないこと

お店の外に漏れる音が40デシベルとか50デシベル未満でなければなりません。この数値は用途地域や時間帯で変わります。

設備の要件も都道府県により様々ですので、公安委員会や専門性の高い行政書士に確認してください。

風俗営業許可の申請から取得までのプロセス

風俗営業許可の要件を満たしていれば、次に許可申請を行います。
申請のおおまかな手順は次のとおりです。

  1. 書類作成
  2. 書類提出
  3. 実地検査
  4. 許可

❶書類作成

申請書や図面を作成するほか、住民票や登記事項証明書などを取得します。
例として次のようなものが必要になります。

  • 営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用権原を疎明する書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所周辺の略図
  • 誓約書(破産していない、暴力行為を行わない、アルコール中毒でないなど)
  • 住民票
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 管理者の顔写真

❷書類提出

申請先は営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)です。原則として、事前に予約してから警察署へ行きます。

提出時に書類をチェックされますので1時間程度かかることがあります。

❸実地検査

書類に不備がなければ、2〜3週間後に実地検査となります。時間は1時間程度です。
店舗内の明るさやポスター、設置物の高さなど、指摘されないよう再確認しましょう。

❹許可

実地検査で問題なければ許可となります。おおむねはじめの申請から2ヶ月後です。
警察署から電話がありますので、営業許可証をもらえる日を確認しましょう。

風俗営業許可にかかる費用

風俗営業許可を受けるためには次の費用がかかります。

  1. 申請手数料
  2. 実費
  3. 行政書士報酬

一つづつ確認していきましょう。

❶申請手数料

風俗営業許可を受けるためには警察署に申請手数料を払わなければなりません。
1業種であれば24,000円です。

❷実費

申請書類に添付する証明書等の取得費用です。
個人の場合は1人分の住民票で済みますが、法人の場合は役員全員の住民票と法人の登記事項証明書が必要になります。
1,000円〜5,000円程度みておきましょう。

❸行政書士報酬

申請書類の作成や提出手続を行政書士に依頼する場合には報酬がかかります。
オフィスおおきでは、業種により異なる金額を設定しています。料金表のページをご確認ください。

報酬額は行政書士により異なりますので、必ず見積もりをもらうようにしましょう。

申請は『風営ビジネスサポートサービス』で!

以上が風営法における風俗営業許可の種類、要件、申請方法、費用になります。

このように風俗営業許可を受けるためには多くの手続きがかかります。
そこで、千葉県のナイトビジネスに強い『風営ビジネスサポートサービス』を活用してはいかがでしょうか?

  • 専門の行政書士が申請書類の作成や手続きを代行する
  • 申請書類の作成や手続きにかかる時間を大幅に削減する
  • 申請書類の内容や進捗状況を随時確認できる
  • 申請書類の保存や管理が簡単にできる
  • 警察等のやり取りを対応してくれる